法定相続情報証明制度をご存じですか?
平成29年5月から『法定相続情報証明制度』が全国の法務局において開始されて間もなく1年が経過します。
相続人の手続きに対する負担がかなり軽減したように思えます。
具体的にはこの制度を利用すると、銀行などの窓口で戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
法務局においても予約制で相談を随時受け付けております。
利用者も増加しており、相続人ご自身で手続きを行うケースも多いとの事です。
必要な書類についても法務局の窓口やホームページで詳しく案内されています。
ちなみに土地家屋調査士や行政書士も制度の代理人となることができます。
・法務局ホームページ(法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html