表示に関する登記の種類
土地分筆登記
土地を複数の土地に分割する手続きです。
・土地の一部を分割して売却したい
・相続人同士で土地を分けたい
・土地の一部を別の用途で使用したい
などの場合に必要となる手続きです。
原則として境界確定測量が必要となります。
土地地目変更登記
土地の利用状況と登記記録に記載の地目を一致させる手続きです。
1ヶ月以内の申請義務が所有者に課せられています。
なお、農地から別の用途に変更する場合には事前に農業委員会の許可等が
必要となりますのでご注意ください。※
原則として測量は伴いませんが、分筆と合わせて行うこともありますので、
その場合は境界確定測量が必要です。
※農業委員会の許可等は行政書士業務となります。
土地合筆登記
2つ以上の隣接している土地を1つにまとめたい時に行う手続きです。
新たな登記識別情報(旧称:権利証)が交付されます。
原則として測量は伴いませんが、分筆と合わせて行うこともありますので、
その場合は境界確定測量が必要です。
土地地積更正登記
登記情報に記載の面積と実測した面積とに差異がある場合に、両者を合致させる手続きです。
境界確定測量が必要となりますが、更正についての義務はありませんので目的に応じて
申請するか否かを判断します。
建物表題登記
建物の新築をした場合に行います。
新築後1ヶ月以内の申請義務が課せられています。
建物表題変更登記
建物の増築や一部取壊しを行なった場合、建物の用途が変わった場合、附属建物を建築した場合、
敷地の地番に変更があった場合などに登記と実体を合致させるために行う手続きです。
建物滅失登記
建物を取壊した場合、火災や災害などによって物理的に滅失した場合に行う手続きです。
滅失した日から1ヶ月以内の申請義務が課せられています。
その他の登記手続き
これらの手続き以外にも目的に応じたご相談を承ります。